特定機械等の規則
機械の中には、構造上の要件を欠くと大きな災害をもたらすものがあります。
その為、設計、製造の段階から安全の基準に適合させるため製造許可制度が設けられています。
特定機械等の製造しようとするものは、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。
特定機械等とは以下の7種類を言います。
1,ボイラ−
水や液体を熱して蒸気や温水を発生させ、それを他の設備に供給します。
内部の圧力が高いので、破裂する危険があります。
2,第1種圧力容器
蒸気を発生させ、それを容器内部で使用します。
内部の圧力が高いので、破裂する危険があります。
3,つり上げ荷重が3トン以上のクレ−ン
荷を動力を用いてつり上げたり、これを水平に運んだりすることを目的とする機械装置で
す。
ワイヤーが弱かったりすると荷が落ちる、構造的に弱いと荷をつり上げたときクレーン自体
が倒れる恐れがあります。
4,つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレ−ン
「ロード・オブ・ザ・リング」に登場するエント族は木ですが、歩いて
移動しました。
移動式クレーンはクレーンですが、歩いて移動するわけではありません。
車にクレーンが載っているので移動できるのです。
5,つり上げ荷物が2トン以上のデリック
荷物を動力を用いてつり上げることを目的とする機械装置です。
クレ−ンの親分みたいな機械です。
6,積載荷重が1トン以上のエレベ−タ−
人や荷物の上げ下げを動力を用いて行う機械装置です。
ビルやデパ−トに設置してあります。設置してないビルもあります。
7,ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト
荷物の上げ下げに使うエレベーターで、土木、建築等の工事作業に使用されます。
8,ゴンドラ
高層ビルの窓の清掃や、外壁塗装の作業のために使用します。
ビルの壁面に沿って昇降する乗り物です。
ベネチアの船と間違えている人がいます。
設計の段階で基準に適合していると、製造許可がおります。
特定機械を製造や輸入したものは、都道府県労働局長や労働基準監督署長等
の検査を受けます。
設計図通りに製造しているか、安全基準を満しているかの、この検査に合格
しますと検査証が交付され、使用できるようになります。
検査証には有効期間があります。
検査証の有効期間の更新を受ける場合は、性能検査を受けなければなりません。
検定
特定機械等以外でも、危険又は有害な作業を必要とするものや、安全に使用するための規格や安全装置を備えなければならない機械等があります。
これらの機械も災害が発生すると大事故になりますので、所定の規格を備えているかどうかの確認を受けなければなりません。
これを検定と言います。
検定には個別検定と型式検定があります。
個別検定は、機械を1台1台行います。
この検定を行うのは、厚生労働大臣の登録を受けた個別検定機関です。
型式検定は数が多く個別検定によることが適当でない機械等に行います。
この検定を行うのは、厚生労働大臣の登録を受けた型式検定機関です。
特定機械等(第37条から第44条)を読んでみましょう。
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